従業員等が結婚、出産した場合のマイナンバーの収集等はどうすればいいの?

今朝、ニュースを見ていて先週から都内ではインフルエンザが流行しているようですね。どうやら群馬県でもインフルエンザがかなり流行しているようですので、マスクをするなどの予防をして乗り切りましょう!

また、寒波の影響でかなり寒い日が続いていますので、体を温め風邪なども引かずに今年の冬も乗り切っていきましょう!

 

それでは、今日も張り切っていきましょう!

 

●従業員等が結婚、出産した場合のマイナンバーの収集等はどうすればいいの?

 

従業員等の方がご結婚や子どもが生まれたなど、おめでたいことがあるかと思います。

だだ、結婚等をして家族が増えた場合には、どのようにマイナンバーの収集等をすればよいのか疑問に思いませんか?今回は「従業員等が結婚、出産した場合のマイナンバーの収集等」について説明します。

 

①結婚の場合

従業員等の方がご結婚して、住所や姓が変わったりした場合には、「個人番号カード」の記載事項は変更となります。しかし、従業員等のマイナンバーはご結婚されても変わりませんので、追加的に従業員等の本人確認をする必要はありません。

 

 

②出産した場合

出産した場合は、「扶養控除等(異動)届出書」に追加で記載が必要となります。そのため、従業員等に「扶養控除等(異動)届出書」にお子さんの名前等を追加記載して、提出を求めてください。

この場合、追加される扶養親族の本人確認は従業員等が行いますので、会社が本人確認を行う必要はありません。

 

 

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