従業員等が結婚や出産場合のマイナンバーの収集等はどうすればいいの?

こちらでも桜が満開となり、春本番という感じですね。また、4月となり新生活が始まる方もいますよね。

ここ最近、身の回りで結婚する方が増えていたので、今回は「従業員等が結婚、出産した場合のマイナンバーの収集等」について説明します。

 

●従業員等が結婚、出産した場合のマイナンバーの収集等はどうすればいいの?

 

①結婚の場合

従業員等の方がご結婚して、住所や姓が変わったりした場合には、「個人番号カード」の記載事項は変更となります。しかし、従業員等のマイナンバーはご結婚されても変わりませんので、追加的に従業員等の本人確認をする必要はありません。

 

 

②出産した場合

出産した場合は、「扶養控除等(異動)届出書」に追加で記載が必要となります。そのため、従業員等に「扶養控除等(異動)届出書」にお子さんの名前等を追加記載して、提出を求めてください。

この場合、追加される扶養親族の本人確認は従業員等が行いますので、会社が本人確認を行う必要はありません。

 

 

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