従業員等以外からもマイナンバーの取得が必要なの?③(マイナンバーの提供が受けられなかった場合)
マイナンバーについて、前回は「従業員等いがいからもマイナンバーの取得が必要なの?②」として、「マイナンバーの取得の注意点」について説明しましたね。
従業員等以外からマイナンバーを取得する際には、「個人番号保護法第18条」に基づいて、利用目的を特定して「通知」又は「公表」する必要があります。そのため、マイナンバーを取得する際には、その取得目的をマイナンバー取得する方に「通知」又は「公表」をする必要がありましたね。。
また、従業員の方からマイナンバーを取得するときも、上記と同様に利用目的を特定して、「通知」または「公表」する必要があります。源泉徴収や年金、雇用保険など複数の目的で利用する場合には、まとめて利用目的を「通知」又は「公表」をしても問題はありません。
新入社員や年の途中で入社される従業員等など、新しく入社された従業員等には忘れずに、マイナンバーの利用目的を「通知」又は「公表」するよう気を付けてください。
今回の「従業員等以外からもマイナンバーの取得が必要なの?③」では、従業員等以外からマイナンバー提供が受けられなかった場合について説明します。
●従業員等以外からもマイナンバーの取得が必要なの? ③(マイナンバーの提供が受けられなかった場合)
「マイナンバー」は個人情報の1つであるため、マイナンバー提供を求められても提出をしたくないという方がいらっしゃる可能性があります。
ですが、法定調書の作成などに際し、従業員以外の方で税務署に法定調書を提出する必要のある方の場合、マイナンバーの提供を受けられない場合でも、安易に法定調書にマイナンバーを未記載のまま税務署に提出せずに、マイナンバーの記載は法律で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでも、マイナンバーの提供していただけない場合には、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確する必要があります(マイナンバーの提供を受けていないのか、提供を受けたのに紛失したのが判別ができないためです)。
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