従業員等以外からもマイナンバーの取得が必要なの?⑤(個人番号を受け取れなかった場合、法定調書の摘要欄になにか記載するの?)
本日の天気予報では、午後3時頃から雪が降る予報になっていますね。
車や徒歩での移動でも雪が降ると大変危険ですので、移動する必要のある方は注意して外出してください。
それでは、今日も張り切っていきましょう!
マイナンバーについて、前回は「従業員等いがいからもマイナンバーの取得が必要なの?④」として、「受給者へ交付する支払調書にはマイナンバーを記載するの?」について説明しましたね。
法定調書は税務上、受給者に対して交付する義務はありませんが、支払内容の確認などのため、受給者に対して写しを交付する場合があると思います。
この場合、受給者に対して交付する法定調書(写し)には、受給者や支払者等のマイナンバーを記載することはできませんので、受給者へ交付する場合には注意をしてください。
今回の「従業員等以外からもマイナンバーの取得が必要なの?⑤」では、受給者から個人番号を受け取れなかった場合、法定調書の摘要欄に何か記載するのかどうかを説明します。
●従業員等以外からもマイナンバーの取得が必要なの?⑤ (個人番号を受け取れなかった場合法定調書の摘要欄になにか記載するの?)
税務署等へ法定調書を提出する必要のある方(受給者)のから、マイナンバーの提供が受けられなかった場合、マイナンバーを記載しないで、法定調書を税務署へ提出することになります。
その際、マイナンバーの記載がない理由を摘要欄に記載する必要はありませんが、記載のない理由を確認する場合があります。
そのため、記載できない理由等を別途記録するなど、「従業員等以外からもマイナンバーの取得は必要なの?③」で説明したように、マイナンバーの提供を求めた経過等を記録し、保存しておきましょう。
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