所得税の確定申告のあれこれ③
昨日は桐生の関与先へ月次の巡回監査へ向かったのですが、雪が若干ですが積もっていました。
事務所の方では全く積雪がなかったので少し驚きました。
そんなに離れていないところでも、場所によっては雪が降っている又は降っていた、ということもありますので、雪の対策は欠かせませんね。
また、時間に余裕を持って、車での移動をしていきましょう。
それでは、今日も張り切っていきましょう!
「所得税の確定申告のあれこれ②」では、詐欺による被害が雑損控除の対象になるのか例題を使って説明しました。
残念ながら、詐欺や恐喝による被害は雑損控除の対象外でしたね。
雑損控除の対象となる損失は「災害又は盗難若しくは横領」、具体的には、「震災、風水害、雪害などの自然現象の異変による災害」「火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害」「害虫などの生物による異常な災害」「盗難」「横領」の損害原因が対象となります。
なにはともわれ、「雑損控除」を利用する出来事が起きないことがいいですね。
「所得税の確定申告のあれこれ③」では、入院時の医療費の医療費控除を例題を使って説明します。
●入院時の医療費の医療費控除
〈例題〉
生計を一にしている父親が平成28年7月に入院しました。入院費などの医療費が多額となったため、確定申告をするのですが、下記の支出は医療費控除の対象となるのでしょうか?
①入院費
②差額ベッドの料金(本人の希望により個室で入院しました)
③入院時の食事代(病院で支給される食事代)
〈回答〉
①入院費については、医師等による診療等を受けるために直接必要なもののため。医療費控除の対象となります。
②本人や家族の都合だけで、個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象とはなりません。
③入院中は病院で支給されている食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したものは、控除の対象にはなりません。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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