所得税の確定申告のあれこれ⑦
今日から3月に入りましたね。
3月、4月は仕事でもプライベートでも忙しくなる時期になると思いますので、休めるときはしっかり休んで、仕事を頑張っていきましょう。
それでは、今日も張り切っていきましょう。
「所得税の確定申告のあれこれ⑥」では、平成28年度の所得税及び復興特別所得税などのの確定申告の申告期限と納付期限について説明しました。
平成28年度の所得税及び復興特別所得税の確定申告の申告・納付期限は、「3月15日(水)」となっています。
また、贈与税の申告・納付期限も「3月15日(水)」となっております。
個人事業主の方で、消費税及び地方消費税の申告が必要な方は、「3月31日(金)」が申告・納付期限となっております。
申告が必要な方は忘れずに申告をしましょう!
今回の「所得税の確定申告のあれこれ⑦」は、「所得税の青色申告制度」について説明します。
●所得税の青色申告制度
今年から(平成29年度から)、青色申告をするためには「3月15日(水)」までに、「所得税の青色申告承認申請書」必要な事項を記載して、所轄の税務署に提出する必要があります。
※「新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)」や「相続により業務を承継した場合」青色申告承認申請書の提出期限が異なりますので、国税庁のHPをご確認ください。
そのため、提出期限がもう間もなくということで、所得税の青色申告することでどのようなメリットがあるか説明します。
代表的なメリットとして下記の特典があります。
①青色申告特別控除
②青色事業専従者給与
③純損失の繰越と繰り戻し
注意点として、所得税の青色申告を行える方は、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のある方のみです。
「所得税の確定申告のあれこれ⑧」で青色申告の特典について詳しく説明をします。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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