所得税の確定申告のあれこれ⑩

 

所得税の確定申告のあれこれ⑨」では、青色申告の特典の1つ「青色事業専従者給与の特例」について説明しました。

 

青色事業専従者の給与と白色申告者の事業専従者控除の大きな違いとして必要経費(控除)として認められる給与の額がありましたね。

白色申告者の事業専従者控除では、下記の①と②の金額のどちらか低い金額が必要経費とみなすことが認められます。

①事業主の配偶者であれば、86万円、配偶者でなければ専従者1人につき50万円

②白色申告者の事業専従者控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1足した数で割った金額

 

青色事業専従者給与では、「青色専従者給与に関する届出書」に記載した方法により支払われ、その届出に記載された、給与の金額(月額)の範囲内であれば、必要経費として認められます。

※ただし、労務の対価以上に支払った青色専従者給与の額(過大な部分)は必要経費として認められません。

 

「所得税の確定申告のあれこれ⑩」では、平成28年分所得税の確定申告から必要になったマイナンバーに関する添付書類等について説明します。

 

●平成28年分所得税の確定申告から必要になったマイナンバーに関する添付書類等について

 

平成28年分の所得税などの確定申告を書面にて提出する場合には、「マイナンバーの記載」と「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要となりました。

※ご自宅等からe-Tax(電子申告)で送信すれば、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要となります。

 

本人確認書類は、本人のマイナンバーを確認できる番号確認書類記載したマイナンバーの持ち主であること確認できる身元確認書類が必要となります。

なお、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、マイナンバーカード1枚で「番号確認」と「身元確認」が可能です。

 

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない方の場合、「番号確認書類(通知カードなど)」と「身元確認書類(運転免許証やパスポートなど)」の両方が必要となります。

※その他の「番号確認資料」や「身元確認資料」については国税庁のHPをご確認ください。

 

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