所得税の青色申告承認申請などについても期限が延長となってます

 

●所得税の青色申告承認申請などについても提出期限が延長となってます

 

「所得税の青色申告承認申請」は通常、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したりした場合には、その事業開始等の日)に提出する必要があります。

 

しかし、令和2年3月6日に国税庁より、「国税通則施行令(昭和37年政令第135号)第3条第2項の規定に基づき、次に掲げる法令の規定(国税通則法(昭和37年法律第66号)第38条、第4章及び、第8章並びに国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定を除く。)に基づき税務署長に対して申告、申請、請求、届出その他書類の提出または、納付(その期限が令和2年2月27日から同年4月15日までの期間に到来するものに限る。)をすべき個人が行うこれらの行為については、その期限を同月16日とする。」と発表がありました。

そのため所得税の青色申告承認申請」などについても提出期限についても延長となりました。

また、その他にも「青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)」などにも期限が延長となっております。

その他に期限が延長となった手続きについて詳しくは国税庁HPなどで確認をしてみてください。

 

 

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