所得税の青色申告承認申請などについても期限が延長となってます

 

●所得税の青色申告承認申請などについても提出期限が延長となってます

 

「所得税の青色申告承認申請」は通常、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したりした場合には、その事業開始等の日)に提出する必要があります。

 

しかし、令和3年2月3日に国税庁より、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)に係る申告・納付等の手続きのうち、その期限が令和3年2月2日から令和3年4月13日までの間に到来するものについて、その期限が令和3年4月15日まで延長になる発表がありましたね。

 

この期限延長の対象となる手続きの中には、税務署(長)に対する各種申請、請求、届出そのほか書類の提出についても含まれています。

 

そのため所得税の青色申告承認申請」などについても提出期限についても延長となりました。

また、その他にも「青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)」などにも期限が延長となっております。

その他に期限が延長となった手続きについて詳しくは国税庁HPなどで確認をしてみてください。

 

 

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