扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲が見直されたのでご注意を(年末調整)
連日、最高気温が夏日を超えたりと11月とは思えない気温が続いておりますね。だた、朝晩は一気に気温が下がって服装も困りものですよね。
風邪などに体調に気を付けて、張り切っていきましょう!
●扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲が見直されたのでご注意を(年末調整)
さて、11月にもなりそろそろ年末調整に関する書類を記載する時期になりましたね。
令和5年1月から扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は下記に記載されている人とされました。
①年齢16歳以上30歳未満の人
②年齢70歳以上の人
③年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
イ 留学により国外に住所及び居所を有しなくなった人
ロ 障碍者
ハ 扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を
38万円以上受けている人
そのため、30歳以上70歳未満の非居住者である扶養親族については、上記のイ、ロ、ハに該当しているか注意をしましょう。
また、扶養控除に係る確認書類も変更等がありますのでその点もご確認ください。
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