扶養控除等申告書について、給与支払者が従業員等のマイナンバー等を記載した「一定の帳簿」とは?

「今年の年末調整でもマイナンバーの取得は必要なの?」のブログ内で一文、「平成29年1月1日以後に支払いを受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書については、給与支払者が従業員等のマイナンバー(個人番号)等を記載した一定の帳簿を備えている場合には、その帳簿に記載されている方のマイナンバー(個人番号)の記載を要しないものとされました」がありましたよね。

この「一定の帳簿」というのは、

 

①給与支払者が扶養控除に記載されるべき従業員本人や、控除対象配偶者や扶養親族等の氏名と住所、マイナンバー(個人番号)

 

②帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称

 

③「②」の申告書の提出年月

 

の3点の記載がされた「帳簿」のことです。

 

ただし、この「帳簿」は「給与所得者の扶養控除等申告書」「従たる給与についての扶養控除等申告書」「退職所得の受給に関する申告書」「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出を受けて作成されたものに限られますので、帳簿作成時にはしっかり、従業員等から上記の申告書の提出をしてもらってください。

 

※給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名又はマイナンバー(個人番号)と提出する扶養控除等申告書に記載すべき従業員等の氏名又はマイナンバー(個人番号)とが異なる場合には、マイナンバー(個人番号)の記載を不要とする取扱いをとることはできませんので気を付けてください。

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

DSC_0904

 今年も胡蝶蘭に新しい茎が生えてきました。

これから咲くのが楽しみです。

 

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*

お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝

〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階

tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*