持続化給付金やGoToトラベル、イート事業における給付金などの助成金等の収入計上時期

●持続化給付金やGoToトラベル、イート事業における給付金などの助成金等の収入計上時期

 

国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」に記載されている《個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い》が令和3年1月13日に更新され、持続化給付金やGoToトラベル、イートなどの新型コロナウイルス感染症の影響に関連して国等たら支給される助成金等の収入計上時期が示されました。

持続化給付金の収入計上時期は「支給決定時」となります。

また、GoToトラベル事業における給付金では、旅行代金割引相当額は「旅行終了時」、地域共通クーポン相当額は「クーポン使用時」となり、GoToイート事業における給付金では「ポイント・食事券使用時」となります。

 

この他にも、家賃支援給付金など新型コロナウイルス感染症の影響に関連して国等たら支給される助成金等の収入計上時期も記載されておりますので、確認をしてみてください。

 

その他、詳しい情報については国税庁HPなどでご確認ください。

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

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