振り込め詐欺は雑損控除の対象になるの?

群馬では2月2日にインフルエンザ注意報が発令されたようですが、皆様はインフルエンザや風邪の予防はされていますか?

これから忙しくなる季節ですので、しっかり予防していきましょう。

さて、今回は、個人事業主だけでなく、一般のサラリーマンにも忍び寄る悪、『詐欺』の被害にあった場合、『雑損控除』の適用はあるのか?です。

警視庁の調べで、平成26年都内だけでも、振り込め詐欺などの特殊詐欺の被害額は約80億円にものぼるそうです。

また、群馬県では、平成26年の特殊詐欺による被害額は8億円以上にものぼります。

もちろん、こんな詐欺は本来、絶対にあってはならないことなのですが・・・

万が一、このような、詐欺の被害にあってしまったケースですが、このような場合、『雑損控除』は受けられるのでしょうか?

結論から言わせていただくと、『残念ながら、雑損控除は受けらない』のです・・・

雑損控除は「災害又は盗難若しくは横領」により損失を対象としますが、「詐欺」による損失はそれらに該当しないことから残念ながら雑損控除の対象外となっています。また、恐喝により金銭を脅し取られた場合でも、詐欺同様、雑損控除の対象外となっております。

振り込め詐欺などの被害にあわないように、日頃から防犯対策を行うことが大事ですね。