支払った医療費を超える補填金を受け取った場合はどうする?

今日から昼間は温かくなるようですね!暖かくなるのはうれしいですが、花粉の飛ぶ量も日に日に増えるようでそちらは憂鬱ですね…。

花粉の飛び初めの時期ですが、所得税等の確定申告時期でもあります。今回は「医療費控除」で「支払った医療費を超える補填金を受け取った場合」について説明します。

 

●支払った医療費を超える補填金を受け取った場合はどうするの?

 

支払った医療費を補填する保険金等の金額がある場合、支払った医療費の金額からその医療費を補填する保険金等の金額を差し引くこととされています。この場合の差引計算は、その補填の対象とされている医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補填金は他の医療費の金額からは差し引く必要はありません

 

例えば、同一年中にA歯科医院に治療費15万円、B病院の入院費で7万円の支払い、B病院の入院費の額を超える入院給付金10万円を受け取った場合、

入院給付金10万円からB病院の入院費7万円を差し引くと3万円B病院の入院費よりも補填金の方が上回ります。

ですが、A歯科医院の治療費15万円からはその超過部分を差し引く必要はないということになります。

 

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