新しく入社する社員等からマイナンバーを取得する注意点③(管理編)

こちらの方では、桜が散り始めた時期になりましたね。そんな時期に来るのがツバメ。今年も我が家に戻ってきました。今年はいつごろ卵が孵化して赤ちゃんツバメを見れるか楽しみです。

 

それでは、今週も張り切っていきましょう!

 

「新しく入社する社員等からマイナンバーを取得する際の注意点②」では取得したマイナンバーの管理面での注意点を説明しましたね。

今回の「新しく入社する社員等からマイナンバーを取得する際の注意点②」では、取得したマイナンバーの管理面での注意点として「(1)人について」を説明します。

 

●新しく入社する社員等からマイナンバーを取得する際の注意点③(管理編)

 

マイナンバーは、名前や住所同様に大切な個人情報の1つです。そのため、マイナンバーを取り扱う者以外の方が、マイナンバーが記載された書面やマイナンバー登録されたパソコンを利用しないなど、不特定多数の方にマイナンバーが見られないようにする必要があります。

 

そのため、マイナンバーの管理責任者やマイナンバーを実際に取り扱う者を決める必要があり、またマイナンバーの取扱いに関する従業員等への教育も行うことが大切となります。

 

 

マイナンバーの管理「(1)人について」で重要な部分を説明しました。この他にも会社ごとに必要なことはありますので、整備して下さい。

 

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