新しく入社する社員等からマイナンバーを取得する注意点④(管理編)
ここ数日最高気温が20℃前後と暖かい日が続きますね。
桜も葉桜に移り変わっていますので、少しさびしい気持ちもしますね。
今週、月曜にブログで記載した自宅に帰ってきたツバメをパシャリ!
今週も半ば、今日も張り切っていきましょう!
「新しく入社する社員等からマイナンバーを取得する際の注意点④」では取得したマイナンバーの管理面での注意点として、「(1)人について」を説明しましたね。
今回の「新しく入社する社員等からマイナンバーを取得する際の注意点②」では、取得したマイナンバーの管理面での注意点として「(2)管理・保管について」を説明します。
●新しく入社する社員等からマイナンバーを取得する際の注意点④(管理編)
マイナンバー管理についてのルール「(2)管理・保管について」では、会社でマイナンバーをどこに、また、どうやって管理するのかを決めていきます。
例えば、下記のような管理・保管方法があります。
紙媒体等で保管する場合、マイナンバー取扱い担当者以外の者が自由に持ち出せないようにするために、「マイナンバーが記載された書類等を保管する場所(キャビネットなど)は施錠が可能な場所で保管をする」
マイナンバーのデータが登録されているパソコンでは、マイナンバー取扱い担当者以外の目に触れないように「マイナンバー取扱い担当者以外が扱えないように、パスワードなどを設定する」 ・・・など
といったことを決めていきます。
この他に、「マイナンバーのデータが登録されているパソコンのウィルス対策」「マイナンバーが記載されている書類等の廃棄の方法や時期の決定」などもあります。
上記の他にも「(2)保管・管理について」様々なルール(取扱い)を決めていく必要があります。
マイナンバーを記載する必要のある書類などで、税法で保管期間が定められている書類もありますので必要なルールを整備していきましょう。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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