新しく入社する社員等からマイナンバーを取得する注意点⑤(管理編)
ここ数日、夏日を超え真夏日になる日がでてきましたね。
伊勢崎など群馬でも真夏日になっている地域はありますので、水分補給などをして熱中症対策の準備も必要になっていきそうですね。
それでは、暑さに負けず、今日も張り切っていきましょう!
「新しく入社する社員等からマイナンバーを取得する際の注意点④」では取得したマイナンバーの管理面での注意点として、「(2)管理・保管について」を説明しましたね。
今回の「新しく入社する社員等からマイナンバーを取得する際の注意点⑤」では、取得したマイナンバーの管理面での注意点として「(3)マイナンバーの取扱い」を説明します。
●新しく入社する社員等からマイナンバーを取得する際の注意点⑤(管理編)
マイナンバーの管理として最後に「(3)マイナンバーの取扱い(ルール)」を決めていきましょう。
代表的な例として、新しく入社した社員等から預かったマイナンバーが取扱い担当者以外の目に触れない(第三者が覗き見できない)ようにしするために、「①マイナンバーを取扱う作業を行う際には、人の出入りが少ない場所や間仕切り等で作業場所を区分して行う」であたり、紛失防止も兼ねて「②マイナンバーが記載された書類などを机の上に放置や、置き忘れをしない」
またマイナンバーの情報の流出の可能性のリスクを低くするために、マイナンバー記載の書類等について、不特定多数の人が訪れるような場所(応接間など)に「③マイナンバー記載の書類等の保管場所は、第三者(特に会社外部の方)の目が届かない場所に保管する」といった保管場所のルール決め。
このほかに、マイナンバーが記載された書類等については、シュレッダーにかけてから廃棄、マイナンバーの情報が入っているパソコンについてはデータを削除してから廃棄など「④社内で決めたマイナンバーの廃棄方法以外でマイナンバー記載書類等やデータを破棄しない」などがあります。
上記の4点の「マイナンバーの取扱い(ルール)」はあくまで代表的なものですので、会社が独自で必要だと思った場合には、どんどん追加していっていください。
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