新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点②

桜も大分散ってしまい、葉桜となったところも多いですね。

事務所の胡蝶蘭などのお花は絶賛満開、開花中です♪

 

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この他に、ピンクや黄色のカランコエ、オリヅルラン、ストレプトカーパスが咲いていたりします。

 

 それでは、今日も張り切っていきましょう!

 

「新入社員等からマイナンバーと取得する際の注意点」では、新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点として、個人番号保護法第18条」に基づいて、利用目的を特定して「通知」又は「公表」する必要があることを説明しましたね。

このほかに、従業員等の本人確認として、「マイナンバーが正しいことの確認(番号確認)」「マイナンバーを提供し、手続きを行ってる人が番号の正しい持ち主のであることの確認(身元確認)」を行う必要があることを説明しましたね。

今回の「新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点②」では、従業員等の本人確認について説明します。

 

●新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点②

 

本人確認の基本的な方法は3つあり、下記の書類により、「番号確認」と「身元確認」を行います。

 

①マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードだけで、「番号確認」と「身元確認」が行えます。

 

 

②通知カードと運転免許証などの写真付きの身分証明書

通知カードで「番号確認」を行い、運転免許証などの写真付き身分証明書で「身元確認」を行います。

 

③マイナンバーが記載された住民票の写しと運転免許証などの写真付きの身分証明書

マイナンバーが記載された住民票の写しで「番号確認」を行い、運転免許証などの写真付き身分証明書で「身元確認」を行います。

 

 

 

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