新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点⑨~廃棄編~
前回の「新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点⑨」では、マイナンバーが記載された書類の廃棄の仕方について説明しましましたね。
書面にマイナンバーが記載されている場合の「復元不可能な廃棄の方法」として「① シュレッダーなどの書類破棄専用機械や道具を用いて細かく切る」や「② 焼却」といった具体例を挙げましたね。
不要になったマイナンバー記載の書類を何もしないでゴミ箱へ破棄することは、「復元不可能な方法」で破棄したとは言えませんのでそのようなことが無いように、しっかり「マイナンバーの取扱いのルール」として記載しておきましょう。
今回の「新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点⑨」では、引き続きマイナンバーが記載された書類等の廃棄の仕方を説明します。
●新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点⑨~廃棄編~
・パソコンなどに入力したマイナンバー
給与計算ソフトなどに登録するするため、パソコン内にマイナンバーが保存されているケースもあります。
パソコン内に保管されている場合は、そのマイナンバーの登録データ等を消去します。
また、パソコンの買い替えによりパソコン自体を破棄する場合には、データ削除するソフトウエアを用いて、パソコン内のデータを削除したり、ハードディスクを破壊するなどをしてからパソコンを破棄しましょう。
また、マイナンバーを破棄した場合には、管理の面で、「いつ」「誰が」「どのようにして破棄」したのかなど、マイナンバー書類等の破棄の記録を残しておきましょう。
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