新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点⑪~法令で保存期間が定められた書類編~
前回の「新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点⑩」では、マイナンバーの廃棄のタイミングについて説明しましたね。
具体的な例としてマイナンバーが記載された書類等を廃棄すべき時期は、「①法令で保管期限が定められた書類では、その保管期限後」「②報酬等の支払先などからマイナンバーを書面にて取得した場合では、法定調書の提出後」でしたね。
今回の「新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点⑪」では、法令で保管期限が決められた書類の保管期間について説明します。
●新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点⑪~法令で保存期間が定められた書類編~
税務上、一定期間の保管が義務付けられている申告書等として「扶養控除等(異動)申告書」などがあります。
そのため、入社時に新入社員等に記入してもらった「扶養控除等(異動)申告書」は一定期間の保管が義務付けられていることになりますね。
この「一定期間の保管期間」は提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保管が必要となっています。
長期間保管する必要がありますので、業務で使用しなくなったマイナンバーが記載された書類であっても安易に廃棄しないようにご注意ください。
「扶養控除等(異動)申告書」以外にも保存すべき定めのある書類がありますので、書類等を廃棄する際には、気を付けてください。
※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝
〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階
tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*