新型コロナウィルス感染症による影響で大学等から学生支援策として受け取った助成金等の取扱いについて

●新型コロナウィルス感染症による影響で大学等から学生支援策として受け取った助成金等の取扱いについて

 

今回の新型コロナウィルス感染症で大学等の学生支援策で助成金等を受け取った学生もいるのではないでしょうか?そこで、受け取った助成金等が所得税の課税対象かどうなのかを確認をしましょう!

 

①生活費を賄うために支給された支援金

「生活費を賄うために支給された支援金」については一時所得として収入金額に計上する必要があります

ただし、その年の他の一時所得とされる金額(「生命保険の一時金や損害保険金の満期返戻金等」や「競馬や競輪の払戻金」などがあります)との合計金額が50万円以上を超えない限り、所得税の課税対象にはなりません。

 

②学費を賄うために支給された支援金

以前のブログ「特別定額給付金」など個人が国や地方公共団体から支給された助成金は課税の対象なの?」で説明した、非課税所得となる「学資金」(所得税法第1項15号)に該当しますので、所得税の課税対象になりませんただし、その支援金の用途が特に限定されていないと認められる場合には、上記「①生活費を賄うために支給された支援金」と同様の取扱いになります。

 

「①生活費を賄うために支給された支援金」は所得税の課税対象となり、「②学費を賄うために支給された支援金」でも場合によってはこちらも所得税の課税対象となりますので年末調整や確定申告の際、注意してみてください。

 

その他に一時所得の具体例など、詳しい情報については国税庁HPをご確認ください。

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*

お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝

〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階

tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*