新型コロナウィルス感染症に伴う特例措置の雇用調整助成金の収益計上時期について

●新型コロナウィルス感染症に伴う特例措置の雇用調整助成金の収益計上時期について

 

一般的な雇用調整助成金の場合、休業手当など経費を補填するために法令の規定等に基づき交付されるものであり、あらかじめその交付を受けるために必要な手続き(事前の休業等計画届出の提出など)をしているため、収益計上時期は、その経費が発生した日の属する年分として取り扱うことになります。

 

しかし、国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」に記載されている《問9-2 助成金等の収益計上時期の取扱い》が令和3年2月26日に更新され、新型コロナウィルス感染症に伴う特例措置の雇用調整助成金の場合、事前の休業等計画届出の提出が不要となるため、収益計上時期については、交付決定日の属する年分として取り扱うことになりました。

 

詳しい情報については国税庁HPなどでご確認ください。

 

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