新型コロナウィルス感染症に関連して従業員等が事業者から支給される見舞金の取扱いについて

●新型コロナウィルス感染症に関連して従業員等が事業者から支給される見舞金の取扱いについて

 

まず、新型コロナウィルス感染症に関連して従業員等が事業者から支給を受ける見舞金について、以前のブログ記事「「特別定額給付金」など個人が国や地方公共団体から支給された助成金は課税の対象なの?」の中で説明した所得税法9条1項17号(心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金)を根拠に下記の3つの条件を満たす場合、所得税法上、非課税所得に該当します。

 

1.その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払いを受けるものであること

※例えば、「従業員等やその親族が新型コロナウィルス感染症に感染したため支払を受ける場合」など

 

2.その見舞金の支給額が社会通念上相当であること

 

3.その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと

※「本来受けるべき給与等の額を減額した上で、それに相当する額を支給する場合」などは「3.その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと」に該当しないことになります。

 

その他に上記の3条件の具体例など詳しい情報については、国税庁HPをご確認ください。

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*

お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝

〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階

tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*