新型コロナウィルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方向けの納税猶予の特例(特例猶予)が創設されました
●新型コロナウィルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方向けの納税猶予の特例(特例猶予)が創設されました。
現行法でも、「換価の猶予」と「納税猶予」の2つの国税の猶予制度がありますが、新たに、新型コロナウィルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方向けの納税猶予の特例(特例猶予)が創設されました。
新型コロナウィルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方向けの納税猶予の特例(特例猶予)の要件として、下記の①と②の2つの要件を満たす必要があります。
①令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業等にかかる収入が前年同期と比べて概ね20%以上減少していること。
②一時的に納税をすることが困難であること。
新型コロナウィルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方向けの納税猶予の特例(特例猶予)は、所轄の税務署に納期限までに申請(「納税の猶予申請書(特例猶予用)」の提出)する必要があります(令和2年6月30日までは納期限後であっても申請できます)。
詳しい内容につきましては、国税庁HPをご確認ください。
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