新型コロナウィルス感染症の影響による住宅ローン控除の適用要件の弾力化①

●新型コロナウィルス感染症の影響による住宅ローン控除の適用要件の弾力化①

 

新型コロナウィルスの影響により、やむを得ず住宅ローン控除の入居期限要件を満たせない場合でも、定められた期日までに住宅取得契約が行われている等の一定の場合には、期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられるよう、適用要件の弾力化が行われました。

 

1.中古住宅を取得した後、その住宅に入居することなく増改築等工事を行った場合の住宅ローン控除について

 

新型コロナウィルス感染症やその蔓延防止のための措置の影響により、工事が遅延したことなどにより、その住宅への入居が控除の要件である入居期限要件(取得の日から6か月以内)を満たさないこととなった場合でも、以下の要件を満たすときは、その適用を受けることができます。

 

一定期間(中古住宅の取得をした日から5か月を経過する日または、新型コロナ税特法の施行の日(令和2年4月30日)から2か月を経過する日のいずれか遅い日)までに増改築等の契約を締結していること

 

増改築等の終了後6か月以内に、中古住宅に入居していること

 

③令和3年12月31日までに中古住宅に入居していること

 

「新型コロナウィルス感染症の影響による住宅ローン控除の適用要件の弾力化②」では、「2.住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置ついて」の説明します。

 

その他、詳しい情報については国税庁HPなどでご確認ください。

 

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