新型コロナウィルス感染症の影響による住宅ローン控除の適用要件の弾力化②

「新型コロナウィルス感染症の影響による住宅ローン控除の適用要件の弾力化①」では、中古住宅を取得した後、その住宅に入居することなく増改築等工事を行った場合の住宅ローン控除について説明しましたね。今回の「新型コロナウィルス感染症の影響による住宅ローン控除の適用要件の弾力化②」では、「2.住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置ついて」の説明します。

 

●新型コロナウィルス感染症の影響による住宅ローン控除の適用要件の弾力化②

 

 

2.住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置について

 

「1.中古住宅を取得した後、その住宅に入居することなく増改築等工事を行った場合の住宅ローン控除について」と同様に、新型コロナウィルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等をした後、その住宅への入居が入居期限の令和2年12月31日までにできなかった場合でも、次の要件を満たしているときには、その適用を受けることができます。

 

①一定期間(新築については令和2年9月末、中古住宅の取得、増改築等については令和2年11月末)までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること

 

②令和3年12月31日までに住宅に入居していること

 

 

「新型コロナウィルス感染症の影響による住宅ローン控除の適用要件の弾力化③」では、「新型コロナウィルス感染症の影響による住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る申告手続き」の説明します。

 

その他、詳しい情報については国税庁HPなどでご確認ください。

 

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