新型コロナウィルス感染症の影響による住宅ローン控除の適用要件の弾力化③

「新型コロナウィルス感染症の影響による住宅ローン控除の適用要件の弾力化②」では、「2.住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置ついて」の説明しましたね。今回の「新型コロナウィルス感染症の影響による住宅ローン控除の適用要件の弾力化③」では、新型コロナウィルス感染症の影響による住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る申告手続き」を説明します。

 

●新型コロナウィルス感染症の影響による住宅ローン控除の適用要件の弾力③

 

住宅ローン控除の適用を受ける方は、確定申告の際に、住宅ローン控除の計算明細書など必要書類を確定申告書に添付して税務署へ提出しますが、新型コロナウィルス感染症の影響による住宅ローン控除の適用の弾力化を受ける場合には、「1.中古住宅を取得した後、その住宅に入居することなく増改築等工事を行った場合の住宅ローン控除」「2.住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置」それぞれに応じて下記の書類を確定申告書に添付する必要があります。

 

「1.中古住宅を取得した後、その住宅に入居することなく増改築等工事を行った場合の住宅ローン控除」では、「入居時期に関する申告書兼証明書(既存住宅の取得後増改築等を行った場合用)」を添付します。

 

「2.住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置」では、「入居時期に関する申告書兼証明書(控除期間13年間の特例措置用)」を添付します。

 

新型コロナウィルス感染症の影響による住宅ローン控除の適用の弾力化を受ける場合には、忘れずに確定申告書へ添付してください。

 

その他、詳しい情報については国税庁HPなどでご確認ください。

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*

お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝

〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階

tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*