新型コロナウィルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金の収益計上時期について
●新型コロナウィルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金の収益計上時期について
日本政策金融公庫等から「新型コロナウイルス感染症特別貸付」による融資を受け、新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度による利子補給金の交付申請をし、その交付を受けた場合、この新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金の収益計上時期については、対象となる融資に係る支払利子の発生に合わせて、その発生する支払利子相当額を収益の額として計上します。
そのため、新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金について、最長3年間分の支払利子相当額が一括で交付されても、その交付を受けた事業年度に一括で収益計上しないように注意しましょう。
詳しい情報等については国税庁HPなどでご確認ください。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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