法人成りする際、税務署等へ届出書などの提出モレにはご注意を~消費税・簡易課税制度編~
今日は台風21号の影響で多くのところで天気が良くないようですね。
今回の台風は前回の台風よりも強いようですので、不用意な外出をしないで身の安全第一でいきましょう!
それでは、今日も張り切っていきましょう!
法人成りする際、税務署等へ届出書などの提出モレにはご注意を~消費税・簡易課税制度編~
個人事業主がお店や会社の規模拡大に伴い、個人事業主から法人化(法人成り)するケースが多いのではないかと思います。
個人事業主としては事業を廃止するということで「個人事業主の廃業届出書」を税務署等へ届け出等をしてると思います。
もし、個人事業主の時に「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に届け出いて簡易課税制度を選択していた場合には注意が必要です。
この消費税の簡易課税制度の選択を取り消すには「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出が必要となります。
「個人事業主の廃業届出書」を提出しただけでは消費税の簡易課税制度の効力はなくならないですので、忘れずに税務署へ提出しましょう。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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