消費税の基礎知識②
クリスマスも終わり、とうとう今週で2016年が終わってしまいますね。
クリスマスが終わると一気に年末年始のムードになり、年末年始の準備でプライベートも大変忙しくなっていきます。
大変忙しいとは思いますが、今年やり残したことがないよう残りの日を過ごしていきましょう。
それでは、今日も張り切っていきましょう。
「消費税の基礎知識①」では、「消費税額を計算する方法」と「仕入税額控除制度」について説明しました。
「消費税額を計算する方法」は、「①本則課税制度」と「②簡易課税制度」の2種類がありましたね。
「消費税の基礎知識②」では、本則課税制度で仕入税額控除の適用を受けるための要件について説明します。
●本則課税制度で仕入税額控除の適用を受けるための要件とは?
本則課税制度で、仕入税額控除の適用を受けようとするために、課税仕入れ高の事実を記載した帳簿※と請求書等の両方を保存する必要があります。
※帳簿とは、現金出納帳、預金出納帳、仕入帳、売上帳、総勘定元帳などのことを指します。
また、帳簿と請求書とも下記の記載事項が記載されていることが必要です。
・帳簿の記載事項
1.課税仕入れの相手方の名称
2.課税仕入れの年月日
3.課税仕入れの内容
4.課税仕入れの金額
・請求書等の記載事項
1.書類の作成者の名称
2.課税仕入れの年月日
3.課税仕入れの内容
4.課税仕入れの金額
5.書類の交付を受ける事業者の名称※
※飲食店やスーパーマーケットなどの小売店などのように、不特定多数の人を相手にする業種から請求書が発行される場合には、「5.書類の交付を受ける事業者の名称」の記載を省略することもできます。
なお、税込みの支払額が3万円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
また、自動販売機など請求書等の交付をどうしても受けられない場合には、税込みの支払金額が3万円以上であっても帳簿の保存だけでよいとされています。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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