消費税の基礎知識⑤
昨日の夜から強い風が吹いていますね。
風の音を聞いているだけでも寒く感じますね。
昨日と違い今日から、また寒くなるようです。
外出するさいには、暖かい服装して寒さから身を守りましょう。
それでは、今日も寒さに負けず、今日も張り切っていきましょう!
「消費税の基礎知識④」では、簡易課税制度では、どうやって仕入税額控除の額を算出するのかについて説明しました。
「課税売上高にかかる消費税額」に「みなし仕入れ率」を掛けて「仕入税額控除の額」を算出しますね。
簡易課税制度では、課税売上を6つの事業区分にわけており、各事業区分に分けた課税売上高に、それぞれの事業区分の「みなし仕入れ率」を掛けて計算していきます。
「消費税の基礎知識⑤」では、事業区分ごとの「みなし仕入れ率」などについて説明します。
●簡易課税制度の事業区分ごとの「みなし仕入れ率」とその事業区分の該当する事業
簡易課税制度では、課税売上高を以下の6つに事業区分しております。
①第一種事業 (みなし仕入れ率:90%)
事業としては、卸売業が該当します。
②第二種事業 (みなし仕入率:80%)
事業としては、小売業が該当します。
③第三種事業 (みなし仕入れ率:70%)
事業としては、農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業などが該当します。
④第四種事業 (みなし仕入れ率:60%)
第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業、第六種事業以外の事業で、具体的には、飲食業がこの第四業種に該当します。
⑤第五種事業 (みなし仕入れ率:50%)
事業としては、金融業、保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます)などが該当します
⑥第六種事業 (みなし仕入れ率:40%)
事業としては、不動産業が該当します。
課税売上高の事業区分の判定は、注意しなければいけない点が多くあります。そのため、税理士などの専門家に、この課税売上はどの区分なのか話し合ってください。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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