源泉所得税の納期の特例を適用されている方は納付をお忘れなく!
昨日も暑かったですが、今日も朝から暑いですね。
こんなに暑い中でも事務所の花たちはスクスクと成長中です。
6月下旬に頂いたバラを挿し木したら無事に成功し、葉っぱを付けてくれました♪
このほかに、5月の中旬に埋めたガーデンシクラメンの種も、
ようやく、発芽することができました。(写真の真ん中くらいです。見づらいですね・・・。)
バラも、ガーデンシクラメンもお花が楽しめるまで時間がかかりますが、枯れないよう気を付けて育てていきます!
本日も真夏日を超える気温になる予報が出ておりますので、水分や塩分補給をしっかりして熱中症対策をしていきましょう!
さて、明日7月10日は源泉所得税の納期の特例を適用されている方(会社)は、1月から6月までに支払った所得から源泉徴収した所得税等の納付期限となっております。
半年に1回の納付となっているため、忘れやすいですが納付忘れが無いように気を付けてください。
また、源泉所得税の納期の特例を適用されていない方(会社)の方は、6月分の源泉所得税の納付期限となっておりますので、納付忘れがないようお気を付けください。
まだ源泉所得税等の納付を行っていらっしゃらない方(会社)は忘れずに、7月10日(火曜日)までに納付を行ってくださいね。
※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝
〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階
tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*