生命保険の経営への活用法⑪
ゴールデンウィークもとうとう明けましたね。
ご自宅でゆっくり過ごした、国内外で旅行したなどで長期休暇を満喫されましたか?
天気もよい日が多くあり、とてもよいゴールデンウィークが過ごせましたね。
長期休みでリフレッシュし、今日からの仕事も張り切っていきましょう!
「生命保険の経営への活用法⑩」では「生命保険による自社株対策」ついて説明しましたね。
経営者に万が一のことが起きた時に備えて会社や残された家族、従業員のため、または、自分の退職金のためなどため、現在、生命保険に加入されているのではないかと思います。その生命保険が自社の株式の評価を下げる場合があることを説明しましたね。
今回の「生命保険の経営への活用法⑪」では「生命保険による自社株対策②」として、「なぜ、生命保険によって自社の株価の評価が下がるのか」について「純資産価格方式」の観点から説明します。
●生命保険と自社株対策②
まずはじめに、資産価値のある生命保険であると仮定とします。
資産価値のある保険に加入すると、「保険積立金(前払保険料)」として、保険料の全額又は一部が資産として計上されます。
この資産計上された「保険料積立金」は株価計算を行う際、貸借対照表に記載されている金額での評価ではなく、課税時期の「解約返戻金」の額で評価されます。
通常、解約返戻金は、保険料積立金よりも低いので純資産価額が下がることになります(解約返戻金が保険積立金よりも高くなる場合もあります)。
つまり、通常では、「現金預金」として資産を有しているよりは解約返戻金は小さいので評価額が低くなります。その分「純資産価額」が低くなるため、自社株評価が若干下がることもあります。
「生命保険の経営への活用法⑩」でも記載しましたが、自社株式の引下げ効果というのはあくまで、生命保険に加入した場合の副次効果とお考えください。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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