税務署へ届出書等の提出モレはありませんか?(法人編)
今日が所得税や贈与税の確定申告の提出や納税の期限ですね。
税金の納付忘れとかはありませんか?
所得税で振替納税される方は、4月20日ですが、それ以外の方は本日までとなっておりますので、お忘れないよう注意して下さい。
さて、日本の企業では3月決算が多いですので、多くの企業では決算に向けて大変忙しくされているのでは無いでしょうか?
日常業務他に、月末業務や決算業務とバタバタしているなかでも、忘れてはいけないのが、税務署へ提出する届出書など。
今回は、翌事業年度に適用するために、当事業年度中に税務署へ提出しなければいけない届出書等を説明します。
●翌事業年度に適用するために、当事業年度中に税務署へ提出しなければいけない届出書等とは?
下記の届出書等が、翌事業年度に適用するために、当事業年度中に税務署へ提出しなければいけない届出書などです。
「①青色申告書の承認申請書」
法人税の確定申告書などを青色申告書によって提出することの承認を受ける場合に提出します。
提出時期は、青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までとなっています。
ただし、場合によっては提出時期がことなりますので、国税庁のHPをご参照ください。
「②消費税簡易課税制度選択届出書」
簡易課税制度を選択する場合に提出します。
提出時期は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までとなっています
また、簡易課税制度の選択をやめようとするときに提出する「③消費税簡易課税制度選択不適用届出書」は、適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで提出となっています。
今回は3つの届出書等について説明しました。
この他にも、翌事業年度に適用するために、当事業年度中に税務署へ提出しなければいけない届出書はありますので、提出する必要がある方は提出モレが無いように気を付けてください。
また、届出書等の提出は時間に余裕をもって提出をしてください。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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