納税者が所得税の確定申告書の提出前に亡くなったケースについて
●納税者が所得税の確定申告書を提出する前に亡くなった場合どうする?
令和6年度の所得税の確定申告の申告・納付期限まで今日を含めると残り6日となりましたが皆さまお済でしょうか?
さて、今回は納税者(確定申告をしなければいけない人)が翌年1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に所得税の確定申告書を提出する前に亡くなった場合についてです。
この場合、準確定申告となり、申告等の期限については前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日4か月以内となります。
お葬式や各所への手続きなど相続人は様々な対応に追われ、目まぐるしい日々を過ごされると思います。ですが、申告期限などもあるため、準確定申告の準備も行い、忘れずに期限内に申告を行いましょう。
準確定申告の準備をする場合、亡くなられた納税者が過去に所得税の確定申告を提出していた場合、どのような収入や社会保険料や生命保険料控除などを受けていたのかが分かるため相続人の方は過去の所得税の確定申告書を見つけておくとよいと思います。
また、不動産の売買など毎年行うことが少ない取引を行っていることもあります。そのような場合、預金通帳などでお金の流れを確認してみましょう。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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