納税者が消費税の確定申告書の提出前に亡くなったケースについて

桜の開花時期となりましたね。群馬県内でも館林の方で桜の開花宣言がされました。満開の桜を見れるのが楽しみですね♪

事務所の方でも、

チューリップや胡蝶蘭が一輪づつ咲いてくれました♪ まだ蕾のもありますので開花が楽しみです♪

それでは、花粉に負けず今日も張り切っていきましょう!

 

●納税者が消費税の確定申告書を提出する前に亡くなった場合どうする?

以前「納税者が所得税の確定申告書を提出する前に亡くなった場合どうする?」で申告等の期限について説明しましたね。今回は「消費税」について説明します。

 

さて、今回は納税者(確定申告をしなければならない個人事業主等)が課税期間の途中や、課税期間終了の日の翌日から確定申告書の提出期限までの間(通常1/1~3/31までの間)に消費税等の確定申告書を提出しないまま亡くなった場合についてです。

この場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日4か月以内に確定申告書の提出及び消費税等の納付をすることになります。

 

税理士等と顧問契約をしている場合については税理士に連絡し、所得税の純確定申告と合わせて手続きを進めていきます。

しかし、確定申告会場や亡くなられた個人事業主本人がe-Taxで申告していた場合は注意が必要です。どのような方法で消費税の納税額の計算(原則課税や簡易課税など)を行っていたのかなど確認する必要があります。

そのため、所得税と同様に亡くなられた納税者が過去に提出していた消費税の確定申告書を見つけておきましょう

納税者の方はどこに何を保管しているのかや、顧問先の税理士等の連絡先を相続人の方に事前に伝えておくとよいと思います。

 

お葬式や四十九日法要、各種届出や名義変更などかなりバタバタするため4か月はあっという間に過ぎてしまいますので、申告期限に余裕をもって取り組んでいきましょう。

 

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