経過措置終了により令和2年分の確定申告から医療費控除の適用を受ける場合には「医療費控除の明細書」の添付が必須です

●経過措置終了により令和2年分から医療費控除の適用を受ける場合には「医療費控除の明細書」の添付が必須です

 

今週から所得税などの確定申告が始まりましたね。

医療費控除の適用を受けるために所得税の確定申告をされる方もいるかと思います。

 

医療費控除の適用を受ける際に、平成29年度分から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付することになりましたが、経過措置として、平成29年分から令和元年分までの確定申告については、「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできました。

 

しかし、令和2年分の確定申告については経過措置が終了したため、医療費控除の適用を受ける場合には「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付することが必須になりました。

 

そのため、医療費控除の適用を受ける際にはご注意ください。

 

詳しい情報については国税庁HPなどでご確認ください。

 

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