自宅に設置した太陽光発電設備について

最近、花粉も飛んでいるようですが、花粉症の方は体調いかがでしょうか?

インフルエンザや花粉などでマスクが手放せなくなりましたね。今年はインフルエンザのピークと花粉が本格的に飛ぶ時期が被っているらしいので気を付けていきましょう。

今回は、自宅に設置した太陽光発電設備についての話です。

送電線と空

給与所得の人でもご自宅に太陽光発電設備を設置して、固定価格買取制度に基づいて余剰電力を売電している方はいらっしゃるのではないかと思います。

この余剰電力の売電によって得られた収入についても、ある一定条件によって確定申告が必要だということはご存知ですか?

一般に、給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売電している場合、その余剰電力は雑所得に該当します。

そのため、

雑所得の金額が20万円を超えている場合には確定申告をする必要が出てくるのです。

 

ちなみに、余剰電力の売電収入が所得の金額になるのではなく、

 

余剰電力の収入から余剰電力の売電の必要経費(太陽光発電設備の減価償却費など)を差し引いた金額が所得の金額となります。

ただし、

太陽光発電設備の減価償却費全額が費用となるのではなく、業務割合(その年の売電電力量÷その年の年間発電量)に応じて必要経費となる金額が決まります。

 

余剰電力の売電分のみは費用にできますが、プライベートで使用した電力分の費用を含めないということです。

天井の電気とヒモ

もちろん、余剰電力の売電以外にも雑所得がある場合にはそれらも踏まえて計算が必要となりますので、ご確認して見ましょう。