自筆証書遺言の保管制度の開始について
7月10日に自筆証書遺言の保管制度がはじまりました。
ここでは、備忘記録的に、かんたんに内容を説明してみます。
遺言を文書にのこす方法は、自筆証書遺言と公正証書遺言の 大きくふたつ です。
その前者の自筆証書遺言に、法務局に持参して原本を保管してもらうのが、今回、新設の保管制度です。
自筆というように、「つくる人」は本人ですが、
保管制度を利用すると、法務局の担当官が書式をチェックしてくれます。
そして、紛失や改ざんの心配もなく、家庭裁判所による検認も不要。
そして、保管手数料は3,900円のようです。
一方、作成の段階から公証人が携わり、内容も相談でき、公証役場において保管されるのが、
後者の公正証書遺言 です。
ただし、その報酬は数万円から必要となり、証人の立ち会いや署名も必要とされます。
相続財産のメインが不動産といった場合や、相続人の数や関係が複雑な場合は、
コストも手間もかかりますが、後者の公正証書遺言 がベターですね。
公正証書遺言の作成件数は増加傾向にあるようですが、年間に亡くなる方の1割も満たない、とのこと。
やはり、「自分」が死亡したあとの、”財産の未来図”になるので、
どうしても心理的に抵抗はあるものだと思います。
相続をする人たちの人間関係まで変えちゃって悪いかも、とか、
なんとなく、「あうん」でうまく決まっちゃえばいいな、とか
第一に、まずは、死にたくないも~ん、とか
日本人気質には、遺言っていまいち、(信託も含め)体質に合わないのかも・・・
もっと、日本人気質に合った財産管理デザインはないものか、と
難しいけど 一度考えてみてもよいのかも。。