雇用調整助成金の収益(益金)認識のタイミングに注意しましょう!
●雇用調整助成金の収益認識のタイミングに注意しましょう!
今回の新型コロナウィルスにより多くの企業で「雇用調整助成金」を申請しているかと思います。
この、「雇用調整助成金」の収益(益金)については、その給付の原因となった休業等の事実があった日の属する事業年度の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金(収益)の額に算入させる必要があります。
そうなると注意しなければいけないのが、決算時期です。
まだ、「雇用調整助成金」の具体的な金額がわからない場合であっても、その給付の原因となった休業等の事実があった日の属する事業年度に益金(収益)に計上する必要がありますので、計上モレに気を付けてください。
詳しい情報については国税庁HPなどでご確認ください。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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