電子保存ルール “検索機能の確保” 編

事務所の古株の胡蝶蘭がランランと咲いております。

開花して2か月は経過しているのですが、胡蝶蘭って ホントに長持ち♪♪

 

 

さて、今回も電子帳簿のテーマです^^

関与先に行ったときに、オリジナルの事務所通信を持参して

せっせ💦と説明させていただくのですが、

反応あるところと まぁ~ 反応イマイチな点はあるものの(^^;

全般的に興味深く読んでくださっているので そこは嬉しいですね💛

 

事務所通信5&6月号にもまとめたように、

(今回号は義務化カテゴリーである電子データ⇒電子保存)

電子取引の保存の具体的なルールのうち、「検索機能の確保」ポイントはやはり複雑です!

 

A.取引年月日、取引金額、取引先で検索できる

B.日付または金額の範囲指定で検索できる

C.2つ以上の条件を組み合わせて検索できる

 

ナント! 左記の A~Cのいずれも満たすことが必要なのデス!!

 

しかし、 ”但し書き” があり・・・

・税務調査でダウンロードの求めに応じることができる場合はAのみでOK

・基準期間売上高5,000万円以下の事業者or

電子取引データの出力書面を整理された状態で提示・提出可であれば A~C要件がすべて不要

 

あぁ ややこしや~です@@

 

そして、さらに ”猶予措置” があって、

税務調査で書面やダウンロードの提示・提出を条件にシステムの整備が間に合わない等、

環境が未整備の事情がある場合

検索機能の確保をはじめ、その他の要件も不要となります。

 

ただし 猶予措置の場合、これらの要件をまだ満たしていないとはいえ

電子データ保存することは必須であることは間違いないデス!!

その点の注意が必要ですね~

 

なお、上記のA,B,Cの要件ですが、

これ自体 あまり複雑というわけではないので、

神経質に捉えることもなかろうかと思います^^。

お気軽に実践していきましょう~