電子保存ルール “検索機能の確保” 編
事務所の古株の胡蝶蘭がランランと咲いております。
開花して2か月は経過しているのですが、胡蝶蘭って ホントに長持ち♪♪
さて、今回も電子帳簿のテーマです^^
関与先に行ったときに、オリジナルの事務所通信を持参して
せっせ💦と説明させていただくのですが、
反応あるところと まぁ~ 反応イマイチな点はあるものの(^^;
全般的に興味深く読んでくださっているので そこは嬉しいですね💛
事務所通信5&6月号にもまとめたように、
(今回号は義務化カテゴリーである電子データ⇒電子保存)
電子取引の保存の具体的なルールのうち、「検索機能の確保」ポイントはやはり複雑です!
A.取引年月日、取引金額、取引先で検索できる
B.日付または金額の範囲指定で検索できる
C.2つ以上の条件を組み合わせて検索できる
ナント! 左記の A~Cのいずれも満たすことが必要なのデス!!
しかし、 ”但し書き” があり・・・
・税務調査でダウンロードの求めに応じることができる場合はAのみでOK
・基準期間売上高5,000万円以下の事業者or
電子取引データの出力書面を整理された状態で提示・提出可であれば A~C要件がすべて不要
あぁ ややこしや~です@@
そして、さらに ”猶予措置” があって、
税務調査で書面やダウンロードの提示・提出を条件にシステムの整備が間に合わない等、
環境が未整備の事情がある場合
検索機能の確保をはじめ、その他の要件も不要となります。
ただし 猶予措置の場合、これらの要件をまだ満たしていないとはいえ
電子データ保存することは必須であることは間違いないデス!!
その点の注意が必要ですね~
なお、上記のA,B,Cの要件ですが、
これ自体 あまり複雑というわけではないので、
神経質に捉えることもなかろうかと思います^^。
お気軽に実践していきましょう~