電子取引の取引情報に係る電磁的記録を出力し、スキャナ保存はできるの?

8月も本日を含めると残り2日となりましたね。もう少しで9月になるというのにまだまだ暑い日が続くようでなかなかつらいですよね。

今日も暑いですが、熱中症などに気を付けて張り切っていきましょう。

 

●電子取引の取引情報に係る電磁的記録を出力し、スキャナ保存はできるの?

 

現金取引等が多いとレシートや領収書など「紙」の書類が多くなり整理整頓もですが、処分も保存期間があるためなかなかできないし、場所も取ったりして保管するにも大変だったりしますよね。

そのため、当事務所では関与先でスキャナ保存を勧めたり、取り入れているところもあります。

 

そんな中でふと「電子データで届いた請求書等をスキャナ保存するのはアリなのか?」と疑問を抱いたのですが、結論からいうと「認められない」とのこと。

意外と電子データで届いた請求書等を印刷して、その書類をスキャナ保存するということはあることではないかと思いますのでご注意ください。

 

また、今回の回答の理由については、国税庁HPにある「電子帳簿保存法一問一答」の中に記載されておりますので気になる方はそちらを見てください。

 

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