非常用食品や防災用品の費用計上のタイミングは?

8月に入ってから大きな地震が多くなり、台風やゲリラ豪雨など大雨が降ったりと自然の猛威を感じますね。そのため災害に備えるために、非常用食品や防災用品の備蓄をすることを会社で検討されるところも多いのではないでしょうか?

そこで、今回は「非常用食品や防災用品の費用計上タイミング」について説明します。

 

●非常用食品の計上のタイミングは?

非常用食品の取り扱いについて、国税庁HPの質疑応答事例「非常用食品の取扱い」を見ると、備蓄時に事業提供があったものとして、その時の損金の額(消耗品費)に算入して差し支えありませんと記載がされております。

食品は繰り返し使用するものではないことや、食料品は減価償却資産又は繰延資産に含まれていないことなどの理由から非常用食品は備蓄時に事業の提供があったものとして、費用計上がすることができます。

 

●防災用品の計上のタイミングは?

1個又は1組の取得価額が10万円未満の防災用品(防災セットやヘルメット、救急箱など)については、災害に備えて購入するため、備蓄することによって事業の用に供されると認められることから、備蓄のために購入し防災備蓄品として備え付けた時に事業の提供があったものとして費用計上することができると考えられます。

 

災害は無い方がよいですが、万が一に備えておきましょう。

By おぎ

 

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