食用の生きた魚は軽減税率の対象適用になる?
●食用の生きている魚は軽減税率の対象適用になるの?
こちらの方ではあまり見かけませんが、スーパーマーケットなどの小売店で「食用の生きた魚」を販売しているところや、ペットショップやホームセンターなどで売っている「観賞用の魚」などの「生きた魚」がいますね。
そのため、「食用」といっても生きている魚は軽減税率の対象になるの?と疑問に思う方もいらしゃるかと思います。
結論から言いますと、「食用」の生きた魚については軽減税率の対象となります。
「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいうため、人の飲用又は食用に供されている活魚は「食品」に該当するため、その販売は軽減税率の対象となります。
なお、生きた魚であっても人の飲用又は食用に供されるものでない熱帯魚などの「観賞用」の魚については「食品」に該当しませんので、その販売は軽減税率の対象外となります。
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