10月から受け取る領収書の注意点
●10月から受け取る領収書の注意点
10月1日から軽減税率が導入されたことにより、仕入税額控除のために保存する請求書や領収書等について「区分記載請求書」の保存が必要になりました。
そのため、請求書や領収書の記載事項とに
①軽減税率の対象品目である旨
②税率ごとに合計した対価の額
の2項目が追加されました(令和1年10月1日~令和5年9月30日までの間)。
そのため、請求書や領収書等を受け取る際に、記載事項にモレがあった場合にはしっかり記載してもらうようにしましょう。
万が一、記載不備の領収書を受け取った場合には経過措置として、請求書や領収書等を受け取った側が上記2項目について追記記載することも認められています(令和1年10月1日~令和5年9月30日までの間)。
軽減税率が導入されまだ数日ですので、受け取った請求書や領収書などに記載漏れがないか注意してみましょう。
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公認会計士・税理士 権田 俊枝
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