10%になる前の”契約時期”で税率据え置きにご注意
軽減税率以外で、消費税率が8%で済むケースがあります。
それは、契約時期による特別な経過措置です。
たとえば2019年3月31日までに契約された賃貸借契約は、9月30日までに貸付を開始すれば、
10月以降の消費税率10%時においても、8%の消費税率が適用されます。
同じく請負契約についても、
2019年3月31日までに契約された請負契約は、10月1日以後の引き渡しであっても
8%の消費税率が適用されますので、契約日がポイントということになります。
結婚式や披露宴も、来年10月以降に式を挙げても、契約が2019年3月31日までであれば、
消費税率は8%になりますね。
決まっているかたは、ぜひ、急いで結婚式へGo!ですね^^。
ただし、4月以降に披露宴の人数が増えたり、プランが変わって増額になったりする部分は、消費税率10%になりますので、そこは注意が必要です。
やはり 慌てず慎重に計画を立てて冷静に判断しておくことが大切ですね(^_-)-☆。
そして、消費税率が5→8%に変わったときもそうでしたが、
雑誌の購読料や毎月刊行される全集などは、2019年3月31日までに申し込みを終え、
同年9月30日までに料金を支払う場合や、
このほか、たとえば6か月間の定期券や映画の前売り券、遊園地の年間パスを9月までに購入する場合も消費税率は8%のままです。
ただし、ICカードで(9月中に)チャージするだけではサービスの購入ではないので、10月以降の乗車では10%の運賃が徴収されます。
そして、会社などで記帳する際に若干注意するのが、水道料金などの公共料金です。
水道料金は2か月ベースでの検針と料金請求サイクルですが、
10月1日以降の料金であっても、たとえば、9月21日~11月20日の検針というケースのように、
10月以降も最初の一定期間は8%で請求されることもあるので、最初は明細を注意して見てみましょう。
※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と将来的に異なる場合がありますのでご注意ください。
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝
〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階
tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*