GoToキャンペーン事業における給付金は一時所得として所得税の課税対象です!

●GoToキャンペーン事業における給付金は一時所得として所得税の課税対象です!

 

国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」に記載されている《個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い》が令和2年10月23日に更新され、「GoToキャンペーン事業における給付金」が一時所得に区分される所得税の課税対象として記載されました。

※一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計が50万円を超えない限り、課税の対象とはなりません。

 

そのため、GoToキャンペーン事業における給付金が50万円以下でも、その他の一時所得が無いか注意しましょう。

 

その他、詳しい情報については国税庁HPなどでご確認ください。

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

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