H27年1月1日~3月31日までにふるさと納税をした方は確定申告お忘れなく!
さて、H27年度の所得税の確定申告開始まで、1週間を切りましたね。
H27年から事業を始められた個人事業主の方や、住宅ローン初年度の方など初めて確定申告される
方も多いのではないかと思います。
特に、テレビや雑誌などでもよく取り上げられている「ふるさと納税」を活用したため、初めて確定申告をするという方も年々増えているのではないのでしょうか。
そんななか、H27年4月1日から「ワンストップ特例制度」という、所得税の確定申告を行わなくても「ふるさと納税」の寄付金控除の適用が受けられる制度が始まりました。
ただし、この制度の適用を受けるには以下に該当していなければなりません。
①その年分の所得税の確定申告が不要な人(サラリーマンの方など)
②H27年4月1日以降に行ったふるさと納税であること
③その年中のふるさと納税を行った自治体数が5団体以内であること です。
上記の②に該当していない期間のH27年1月1日~3月31日までに行った「ふるさと納税」はこの「ワンストップ特例制度」の適用を受けることができません。そのため、確定申告をする必要があるのです。
※「ワンストップ特例制度」の適用を受けるためには、「ふるさと納税」を行った自治体へ「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を期限内に提出する必要があります。
今後も注目度がどんどん高くなるであろう「ふるさと納税」。H27年分の所得税確定申告が必要あるかないかご確認ください。