H29年度確定申告から適用となる医療費控除の変更点
1月31日ということで、「償却資産申告書」や「法定調書」等の提出期限となっておりますので、もし提出していないものがありましたら忘れずに提出等をしましょう!
それでは、今日も張り切っていきましょう!
今回は所得税の医療費控除の改正点について説明します。
●医療費控除の改正
医療費控除の適用を受ける人は、所轄の税務署へ医療費の領収書などを提示(提出)していましたね。
ですが、平成29年度の税制改正により、平成29年の所得税の確定申告から医療費の領収書又は、医薬品購入費の領収書の提示に代えて、『医療費の明細書』または『医薬品購入費の明細書』を提出することになりました。
そのため、医療費などの領収書は手元で保管することになります。
また、税務署長は確定申告期限等から5年間、当該適用に係る医療費の領収書や医療品購入費の領収書の提示または提出を求めることができ、その求めがあった時は、これらの領収書の提示または提出する必要がありますので、医療費の領収書などの廃棄時期には気を付けましょう。
※経過措置あり、平成29年分から31年分までの確定申告については、現行の医療費の領収書または医療品購入費の領収書添付又は提示による医療費控除もできます。
何はともあれ健康第一ですので今年1年、健康に過ごしていきましょう!
※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝
〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階
tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*