PCR検査費用の医療費控除の適用について②
前回は「PCR検査費用の医療費控除の適用~医師等の判断によりPCR検査を受けた場合~」について説明しましたね。今回は「医師の判断によりPCRを受けた場合以外(自己の判断によりPCR検査を受けた場合)」のPCR検査費用の医療費控除の適用をについて説明します。
●PCR検査費用の医療費控除の適用について②~自己の判断によりPCR検査を受けた場合~
まず、医療費控除の対象となる医療費は、
1.医師等による診療や治療のために払った費用
2.治療や療養に必要な医薬品の購入費
などとされています。
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記の医療費控除の対象となる費用に該当しないため医療費控除の対象にはなりません。
ただし、PCR検査の結果「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。
その他、詳しい情報については国税庁HPなどでご確認ください。
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